| 利用申請 | 当暫定MLは、事前に管理者に申請し、その認可、登録をもって利用を開始出来るものとする. 
 
申請は利用者氏名、使用するハンドルネーム、住所、電話番号の情報を添え、管理者宛行うものとする.管理者は申請内容を精査し、問題が無い場合、暫定MLへの設定を行い、申請者の加入を認めるものとする.
 申請を経ず暫定MLを利用した者はその行為に対して賠償責任を負う.
 
 
なお、事後にあらためて申請を行う者については、その姿勢によりその責任を緩和する場合がある.(H19.5.5:緩和措置)
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| 利用範囲 | 当暫定MLの利用範囲は次の通りとする. 
 
登録者間の情報交換を原則とし、それらはお互いに金銭的な利益の譲受によらない内容とする.情報は、政治的、思想的、宗教的側面を持たず、また特定人、団体などの誹謗、中傷を含まない内容とする.
 
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| 商業利用 | 当暫定MLの商業利用については利用範囲は次の通りとする. 
 
金銭的な利益の譲受を伴うとされる商業利用については事前にその行為を申請し、管理者より内容の精査を受け認可されたものについてのみ、1件¥10,000の負担金をもって利用可能とする.負担金は暫定MLの為の維持管理費に充当する他、利用者の交換会(オフ会)等への原資とする.
 商業利用は有形無形を問わずその対価が発生する可能性について当事者がその利益を受ける行為をもって管理者が該当有無を判断する.
 申請を経ず暫定MLを利用した者が商業利用を行った場合、その負担金は
 1件¥100,0001件目¥100,000、2件目からは1件¥20,000(H19.5.5:緩和措置)とする.
 
なお、この場合の負担金は賠償責任とは別の扱いであり、該当者は当行為に対し別途賠償責任を負う.即ち、負担金については緩和の対象にはならない.(H19.5.5:緩和措置に対する但し書き)
 
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| 原則の改廃 | 当暫定MLの運用原則の改廃は管理者、及び、管理者会により行う. 
 
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| 履歴事項 | 履歴事項について記す.(本文中該当箇所は下線表記) 
 
申請を経ず暫定MLを利用した者への対応を緩和.(H19.5.5)
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